先日、久しぶりに左京区の園長会の集まりに参加しました。最近はなかなか参加ができずにいましたが、今回は園長先生方と主任保育士の先生方との合同研修会です。研修の内容は新しく定められる京都市の条例についてでです。
地方分権の流れの中で、地方自治体の自主性を強化、自由度拡大のため国が定める義務付け・枠付けの見直しが図られることとなり、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を京都市が条例で定めなければならないこととなったそうです。その条例骨子案について保育課の方が説明してくださいました。
簡単に言えば、今まで国が決めていた様々な基準を、地方自治体が決めるということです。もちろん地方が全て独自に決めて良いというものではなく、条例で定めるに当たっての「従うべき基準」(必ず適合しなければならない基準)、「標準」(通常よるべき基準)及び「参酌すべき基準」(十分参照したうえで判断しなければならない基準)というのが示されています。
「従うべき基準」というのは、児童福祉施設のサービスの質に深刻な悪影響が生じる大切な事項については全国一律の設備運営基準が維持されており、これを下回る基準を地方が定めることはできません。そのひとつに人員配置基準があります。つまり、子ども何人に対して保育士を何人配置すべきかという基準です。国で決めている基準は次の通りです。0歳児3人に対して保育士1人(3:1)1歳児6人に対して保育士1人(6:1)、2歳児も1歳児と同じ(6:1)、3歳児20人に対して保育士1人(20:1)4歳児30人に対して保育士1人(30:1)5歳児も4歳児と同じ(30:1)です。わかりやすいように京都市の基準と比較して、書き出してみます。
国の基準 京都市の基準
0歳児 3:1 3:1
1歳児 6:1 5:1
2歳児 6:1 6:1
3歳児 20:1 15:1
4歳児 30:1 20:1
5歳児 30:1 25:1
京都市の基準は国を上回る基準となっています。こう書くと京都市では条例ができて新しい基準になり、保育士さんをたくさん雇うことができるかのようなイメージを持つ方もあると思いますが、そうではなく、すでに現行の基準がこうなっていて、それが条例で定められるようになるということです。ですから実質的に何かが変わるわけではありません。
あらためて国基準と比べてみると、恵まれていると思います。国の基準が適用されている自治体もたくさんあるのですから。