園長ブログ

分ける

2014/04/10

障害者基本法は第二条で障害者や社会的障壁について定義し、第三条では地域社会における共生を謳い、第四条で差別の禁止を言います。
(差別の禁止)
第四条  何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
2  社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。
3  国は、第一項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図るため、当該行為の防止を図るために必要となる情報の収集、整理及び提供を行うものとする。
この差別の禁止を具体的に実現する法律として「障害者差別解消法」(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が2013年6月19日に成立し2016年度から施行されます。この法律は「障害を理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し」て制定されました。

「障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する」のです。「分ける」ということがことを難しくしているように思います。分けることで理解しやすくはなりますが、分けることが固定概念や差別につながるかもしれません。一つの枠を作って似たものをまとめることで、わかりやすくなるのですが、線を引くことができにくいこともあります。「障害者」とひとくくりにすると、一人一人の違いをみえにくくしてしまうことはないでしょうか。障害の様子も一人一人違いますし、何もできないように見えても、その人にしかできない事だってあるんです。そんなそれぞれのステキが活かされ、なおかつ困ることが少なくなるようにみんなが配慮できれば良いと思います。それは何も障害者に限ったことではなく、みんなそうなんだと思うのです。障害とか障害ではないと分けたとしても、一人一人が輝けるところを見つめてゆく視点も大切にしたいと思います。

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